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■主な債務整理の方法
(1)任意整理
消費者金融や信販(クレジット)会社に対し、支払っている利息には一定の場合を除き、支払いをしないでいい利息(「制限超過利息」といいます。)が含まれています。
これまでお支払いになった制限超過利息を順次元金に充当し、又、将来利息をカットする事により、債務額を圧縮し、毎月の返済額を下げる事が可能です。 取引状況によっては、債務額・返済額ともに半分以下になる事もあります。
(2)自己破産
「支払不能」状態であること。
個人の自己破産の申立要件は、これだけです。
任意整理などの債務整理等を行っても支払ができない状態であるとき、裁判所に申立をし、債務の支払義務を消滅させる手続きです。
ここの生活状況を艦みる為、いくらであれば破産ができるという決まりがある訳ではありません。目安として年収入以上、または3年で返済できない額と言われています。
(3)個人民事再生
平成13年4月1日から施行された、個人版の“民事再生法”によって、「住宅」や「事業」を手放さずに借金を返していく事ができます。
- 債権者からの直接の取り立て・督促が止まります。
- 原則として、住宅を手放さずに手続きが可能です。
- 債務の減額、将来利息の免除が可能です。
- 職業制限がありません。
(4)支払いすぎた利息を取り戻しましょう
■過払い金とは? 分かりやすい表現で言えば、適正な利息に則した計算をした場合に業者に払いすぎていたお金のことです。
利息制限法1条に定める利率を超えた利息(超過利息)の支払は「無効」となります。「無効」である超過利息を支払った場合には、その超過した金額(無効な利息部分)を順次元本に充当し、残っている元本を減らすことができます。そして、元本を完済した後にさらに支払った金銭は、本来支払をしなくてもよかった金銭ですので、返還を求めることができるわけです。
■賃金の利息を定めた利息制限法1条は
元本10万円未満の場合 20%
元本10万円以上100万円未満の場合 18%
元本100万円以上の場合 15%
と利率を定め、それを超えた利息(超過利息)の支払は「無効」としています。
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